2026.01.09 家族に頼んでおく方法もあるのでは? はい、ご家族に託して相続財産から寄付していただく形もあります。ただ、相続財産からの寄付の場合、寄付者はあくまでも相続人ですから、寄付をするかしないかは相続人の自由です。 寄付する 一覧へ