2026.01.09 遺贈ではなく、家族が相続財産から寄付した場合も税金が安くなる? はい、当協会は認定NPO法人ですから、ご寄付いただいた分は相続税が非課税、所得税・住民税が優遇措置の対象です。相続税については現金の相続財産から現金で寄付していただいた場合に限ります。相続税と所得税・住民税の税控除は併用できます。 寄付する 一覧へ