使命・定款
特定非営利活動法人 国連ウィメン日本協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人国連ウィメン日本協会といい、英文名をJapan National Committee for UN Womenとする。
2 国連ウィメン日本協会を称することができるものは、UN Womenとの間に承認協定を交わした本法人に限る。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市戸塚区上倉田町435番地1に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
(第3条)この法人は、UN Women(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 略称:UN Women。以下「UN Women」という。)に協力し、国際協力と男女共同参画社会の形成の促進を図る活動に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)国際協力の活動
(2)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 日本の社会にUN Womenについての理解を深めるための広報活動
② 関係機関・団体に対するUN Womenへの協力促進活動
③ 募金活動によるUN Womenへの支援
④ UN Womenの名称及びロゴ使用に関する業務
⑤ その他この法人の目的を達成するための必要な事業
(2)その他の事業
①出版事業
②その他募金活動に関連する収益事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体及び個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する団体及び個人
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が通知する。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 入会を認められた正会員及び賛助会員は、1ヵ月以内に会費を納入しなければならない。
4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至り、総会において4分の3以上の多数で議決したときは、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 協力協定団体
(協力協定団体の設置)
第13条 第3条の目的に賛同し、第5条の事業に特化して活動しようとする団体は、別途定める協定により、理事会の承認を得て、国連ウィメン日本協会の名称を冠して、協力協定団体になることができる。
第5章 役員及び職員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上、16名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長とし、ほかに常務理事1名をおくことができる。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において正会員の推薦する者の中から選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の常務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担・執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、後任の理事が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。なお再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事会が別に定める。
第6章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 やむを得ない理由のため、会場に来ることができない正会員は、ZOOM等のビデオ会議、テレビ会議や音声会議のシステムによって総会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用について、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(ZOOM等のビデオ会議、テレビ会議や音声会議のシステムによる出席者がある場合と、書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 やむを得ない理由のため会場に来ることができない理事は、ZOOM等のビデオ会議、テレビ会議や音声会議のシステムによって理事会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなればならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(ZOOM等のビデオ会議、テレビ会議や音声会議のシステムによる出席者がある場合と、書面又は電磁的方法による表決者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第8章 評議員会
(評議員会の設置)
第39条 この法人は、別途定める規程により、理事会の承認を得て評議員会を設置することができる。
2 評議員会は理事会の諮問に応じて意見を述べるものとする。
第9章 名誉会長、顧問及び相談役
(名誉会長、顧問及び相談役)
第40条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役に関する事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)本会設立当初の寄付に係る別紙財産目録記載の財産
(2)会費
(3)寄付金品、運営費への指定寄付
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)UN Womenとの承認協定に基づき認められる事業収益
(7)その他の収益
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加と更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加及び更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3か月以内に、理事長が作成し、監査を経て、総会の議決を経なければならない。
2 決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(UN Womenへの報告義務)
第51条 事業計画及び活動予算書、並びに事業報告書及び活動計算書は、監事の監査を受けた後総会の議決を経て、60日以内にUN Womenに提出しなければならない。
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第53条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第11章 事務局及び事務職員
(職員)
第54条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 常務理事は事務局及び事務職員を統括する。
3 事務職員は、理事長が任免する。
4 事務職員の待遇は、理事会の議決を経て別に定めた規程に従う。
第12章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、その総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第56条 この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
(7)UN Womenとの承認協定による解散
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国に譲渡するものとする。
(合 併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第59条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第14章 雑 則
(細 則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 ユニフェム委員会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 酒井 喜子(通称 有馬真喜子)
副理事長 安陪陽子 奥村 子 三隅佳子 宮坂洋子
理事 上鵜瀬典子(通称 渋谷典子) 田中由美子
原ひろ子 池上清子
同 岩田喜美枝 大槻明子 國保良江 佐々木順子
中山敦子(通称 三輪敦子)
同 橋本葉子 坂東眞理子 平野和子 平松昌子
房野桂 藤井紀代子
同 藤岡佐規子 三角冨貴子(通称 谷口冨貴子)
山口みつ子
同 山本典子(通称 山口典子) 渡邉晧子
監事 遠藤みち 芳賀美沙子
3 ユニフェム委員会の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2005年12月31日までとする。
4 ユニフェム委員会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 ユニフェム委員会の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から 2004年12月31日までとする。
6 ユニフェム委員会の設立当初の会費及び賛助会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費
正会員団体50,000円
正会員個人20,000円
賛助会員 団体1口10,000円(1口以上)
個人1口 5,000円(1口以上)
7 第29条に関して正会員団体は2票の議決権を持つ。正会員個人は1票の議決権を持つ。賛助会員は議決権を持たない。
8 この定款は2005年4月21日から施行する
9 この定款は2006年7月5日から施行する。
10 この定款は2007年3月2日から施行する。
11 この定款は2010年8月12日から施行する。
12 この定款は2011年9月20日から施行する。
13 この定款は2012年2月25日から施行する。
14 この定款は2012年9月4日から施行する。ただし、第29条に関して、正会員団体および個人はそれぞれ1票の議決権を持つ。賛助会員は議決権を持たない。
15 この定款は2013年11月14日から施行する。
16 この定款は2016年11月30日から施行する。
17 この定款は2018年10月1日から施行する。
附則 この定款は2021年8月5日から施行する。