Future
つなげてみませんか?
あなたの想いを未来へ。
Photo: UN Women/Theresia Thylin
ご自身の財産やご家族から相続した財産を社会に役立てることで、
人生で築いた大切な価値を「未来への投資」という形で生かし続けることができます。
あなたのご事情をお伺いしながら適した方法をご案内します。
※金融機関・士業の方はこちらのページをご覧ください
ご検討中の方へ
「遺贈寄付」をご存じですか?
遺贈寄付とは、人生の最後に残った財産の一部を社会貢献団体に寄付することです。UN Womenを通して世界の女性や少女たちに未来の贈り物を届けたい、というあなたの温かいお気持ち。国連ウィメン日本協会では、そのお気持ちに沿って遺贈寄付を受け付けています。
遺贈寄付には二つの方法があります。
- ① ご自身で遺言に書いておく「遺贈」
- 相続人がいない方、ご家族に全てを残す必要はないとお考えの方、相続税対策をお考えの方、そして何よりも長い人生の中で築いてきた大切な財産を、ご自身がこれまで大切に思ってきた価値あることに使ってほしい方にお勧めの方法です。
- ② 亡くなった後、ご家族が相続財産から寄付をする「相続財産からの寄付」
- 故人から寄付を託された方、故人の生前の活動を偲びたい方、相続税・所得税の減税をお考えの方、そして何よりもお亡くなりになった大切なご家族の思いを引き継ぎ、その生き方を讃えたい方にお勧めの方法です。
近年、当協会では、「終活」をする中で平和を思い、同じ女性同士の支え合いによって次世代により良い世界を残したい、という方からのお問い合わせをいただくようになりました。また、ご遺族からご寄付のお申し出をいただくこともあります。
遺贈寄付の流れ
遺贈の場合
遺言書作成→遺言書保管→逝去後に遺言執行→遺贈寄付の実現
寄付者はご遺族ではなく故人となるあなた自身です。
まずは自分の財産がどうなっているのか、相続人は誰になるのか、調べることからスタートです。
相続財産からの寄付の場合
ご家族の逝去→遺産分割協議(遺言書がない場合)→相続財産を取得→相続財産から寄付=遺贈寄付の実現
寄付者は亡くなったご家族ではなくあなた自身です。
故人の生前の希望を踏まえて、あるいはご自身の意志で、遺贈寄付を決めることができます。
支援の具体例
UN Womenは国連で唯一、女性と少女の課題に特化した活動に取り組む機関です。
UN Women遺贈寄付プログラムについて
-
国連機関として、信用性と存続性が保証されています。安心して託していただけます。
-
世界の女性が支援対象ですので、幅広い分野からご意思に沿った支援をご指定いただけます。
-
当協会は認定NPO法人ですので、遺贈はもちろん相続財産からのご寄付にも相続税がかかりません。
さらに、所得税の優遇措置も受けられます。
※相続財産寄付については、金銭で相続した財産の寄付に限ります。 -
金額は自由です。残らなかったらどうしよう、と心配される声をよくお聞きしますが、もし残ったら遺贈するというお気持ちで指定していただくのでも大歓迎です。
-
相談窓口を設置しています。ご相談は無料です。どんなご質問でもお気軽にお寄せください。専門スタッフが丁寧にお答えします。まずは「お問い合わせ」よりどうぞ。
-
原則として現金のみお受けしています。不動産や株式等は遺言執行者に売却いただいた上でのご寄付をお願いしています。ただしご事情によってはそのままの形でお受けできる場合もありますので、ご相談ください。
なお、当協会はできるだけご意向に添えるよう、「 相続・不動産サポートセンター」と提携しています。 -
感謝状や証明書の発行、相続税申告期限など、ご事情をお伺いしながらの個別対応が可能です。
誰もが避けて通れない、いつかこの世とお別れする日。
その日に備えて近年「終活」が盛んになっています。
国連ウィメン日本協会では、UN Womenへの遺贈寄付をお受けするだけではなく、
どこへするかしないかにかかわらず、
「遺贈寄付」という選択肢があることを広く伝えてきたいと考えています。
正解はありません。考え方の一つとして参考にしていただけますと嬉しいです。
- 100人の人生、100の選択
-
人生で築いてきた財産は「金額」ではなく「価値」です。
生きてきた過程が詰まった大切な大切なもの。
それをどうするかに正解はなく、一人ひとり、その人だけの選択があります。
その中で、誰もが避けたいのは「死蔵」かもしれませんね。
◆ご寄付者の声~「生前贈与」という選択~
遺贈寄付の別の形として、生きている内に “遺贈”する「生前贈与」があります。制度上は遺贈ではなく通常の寄付と同じ扱いですが、思いや意味合いとして遺贈寄付に通じるものがありますね。
ご寄付者の声をご紹介します。
今後のことは不確定要素が多すぎます。でも今であれば…
M様(神奈川県 /女性)
「国連ウィメン日本協会をとおしてUN Womenに100万円を“遺贈”させていただきました。
生前贈与という形をとったのは…
第一に、寿命100年と言われる昨今、自分が何歳まで生きるのか、どのような病気をしてどのような治療が必要になるか、など、今後のことは不確定要素が多すぎます。でも今であれば自分の状況はわかりますから、遺産などという大きな金額ではなく、今の自分ができる範囲の“遺贈”ができる、と考えて、生前贈与に行きついたわけです。
第二は、自己満足でしょうか。現役の時は曲がりなりにも少しは社会に貢献しているという充実感がありましたが、後期高齢者になった今、お世話になるばかりで達成感を得られる機会がなくなりました。寄付はその中でも数少ない能動的に見知らぬ誰かのために何かができるチャンスです。私の寄付などは大海の一滴にもならないであろうことは分かっていますが、それでも寄付した後はしばらくすがすがしい思いに浸れました。これは生前の“遺贈”だからこそ味わえることです。
国連に対する逆風をまともに受けているUN Womenですが、人口の半分を占める女性の声となって存在感を示してほしいです。」
- 自分のお金の使い道は自分で決める
-
自分のお金の使い道は自分で決める。当たり前のことなのに、人生の最後となると、自分のお金をそのままにして世を去っていく現実があります。
でも本当は、亡くなった後のことでも自分のお金の使い道は自分で決められます。
「遺言書」という手段は特別な人だけのものではありません。制度上のハードルも下がってきています。
- 知りたいことは人それぞれ
-
税金で取られるくらいなら自分の好きなところに遺贈したい、という方、
漠然と何か終活しなきゃと思っている方、具体的に遺言書の文言で悩んでいる方、
おひとりさまの方、ステップファミリーの方、家族に相続させる必要のない方、
実家の空き家を寄付できるのか考えている方、
故人の遺志をどうやって実現しようか調べている方…。
遺贈寄付のご相談は既製品ではなくオーダーメイドのご相談です。
このページでは知りたいことが何も載っていないと思われるかもしれません。
少しでもお役に立てるように、今後よくある質問を掲載していきますので、ぜひご質問をお寄せください。
- 訪れるたび軽くなる
-
ご不安なこと、心に引っかかっていること。
身も心も、そして物も不動産も。もしあなたを重くしていることがあるのなら、このホームページを訪問するたびに、ひとつ軽くなりますように。
私たちは困難な状況にある世界の女性と少女のためにご寄付をお願いしています。でもお願いするばかりではなく、なにかお役に立てればと願っています。
遺贈寄付のご相談で大切にしていること
・遺贈寄付という選択が、ご自身の人生の豊かさにつながること
・遺贈寄付が、残されたご家族などご自身の大切な人の笑顔につながること
・ご意向を尊重し、意思決定を誘導しないこと
・守秘義務を守り、連絡時にもプライバシーに配慮すること
FAQ
遺贈寄付のよくある質問
ご本人から(遺贈)
- Q1.そもそもの話、遺贈寄付って面倒なのでは?
- A1.
遺贈寄付自体が面倒というよりも、その前段階の、お金周りの整理整頓にエネルギーがいるかもしれません。でもこれは遺贈寄付をするしないに関わらず必要なこと。遺贈寄付の検討をきっかけに整理するとご家族も助かりますし、何よりご自身のこれからに役立ちます。
- Q2.家族に迷惑がかかるのでは?
- A2.
目的を明確にして準備すること、遺贈寄付を家族も喜んでくれるような形にすることが大切です。遺言書を作成することになりますので、その点で遺されたご家族の負担が減るケースも多いです。
- Q3.少額でもいいの?
- A3.
おいくらでもありがたくお受けしています。遺贈寄付はお金持ちのすることというイメージがありますが、実際は生活費を削らずに残ったお金でできる社会貢献です。
- Q4.もし残らなかったら、と思うとできません。
- A4.
遺贈寄付は契約ではありませんので、残らなかった場合には「このお話はなかったことに!」(無効)となるだけですから、大丈夫です。
- Q5.UN Womenにしたいけど、他にもしたいから、迷うなあ。
- A5.
遺贈寄付は複数の団体にすることができます。ご自身の財産状況に照らして何をどの団体にと指定する方法と、半分ずつなど割合で指定する方法があります。
- Q6.遺贈するにはどうしても遺言書を作らなければならないの?
- A6.
はい、遺贈するためには遺言書が必要です。信託や生命保険を活用する方法もありますが、要件や費用面で制約があります。近年は法務省の取り組みもあり、遺言書の作成がしやすくなっています。
- Q7.家族に頼んでおく方法もあるのでは?
- A7.
はい、ご家族に託して相続財産から寄付していただく形もあります。ただ、相続財産からの寄付の場合、寄付者はあくまでも相続人ですから、寄付をするかしないかは相続人の自由です。
- Q8.エンディングノートや手紙ではだめなの?
- A8.
思いを伝えることはできますが、法的な効力を持つのはあくまでも遺言書です。
- Q9.遺言書は書き直せる?
- A9.
はい、書き直しも取り消しもできます。作成後に事情や考えが変わって書き換えることは珍しくありません。
- Q10.遺贈先が複数の場合それぞれ遺言書の作成が必要?
- A10.
いいえ、ひとつの遺言書に相続人や遺贈する団体すべてを書くことができます。
- Q11.遺言書を書いたとしても、誰が遺言どおりに分配してくれるの?
- A11.
遺言書で遺言執行者を指定します。特別な資格は不要で相続財産の受取人でもなることができます。ご家族や専門家などに依頼することが多いです。
- Q12.国連ウィメン日本協会に遺言執行者になってもらいたい。
- A12.
申し訳ありませんが、利害関係者でもあり時間と人手を要することでもあるため、お受けしておりません。
- Q13.国連ウィメン日本協会に遺贈すると税金が安くなるの?
- A13.
はい、相続税(相続人が払う)と所得税(相続人が本人の代わりに払う)が安くなります。相続税については、課税する財産から遺贈を差し引くので、その分に相続税はかかりません。所得税については、当協会は認定NPO法人ですから、ご自身の所得税について寄付金控除(税制上の優遇措置)を適用できます。
- Q14.遺言書の中で遺贈先に国連ウィメン日本協会を指定したけど、伝えたほうがいい?
- A14.
事前開示はお願いしていませんが、確実にご意思が実現されるよう、現金以外のご遺贈の場合はお知らせください。
ご家族から(相続財産寄付)
- Q1.そもそも「普通の寄付」と「相続財産からの寄付」って何が違うの?
- A1.
相続手続後というタイミングの違いはありますが、寄付の仕方は同じです。重要な違いは「相続財産からの寄付」には相続税申告が関係してくることです。相続税が発生するかどうかによりますので、まずはその点を確認し、発生する場合は申告に間に合うようにすることが肝心です。当協会から申告に必要な証明書を発行いたします。
- Q2.遺贈ではなく、家族が相続財産から寄付した場合も税金が安くなる?
- A2.
はい、当協会は認定NPO法人ですから、ご寄付いただいた分は相続税が非課税、所得税・住民税が優遇措置の対象です。相続税については現金の相続財産から現金で寄付していただいた場合に限ります。相続税と所得税・住民税の税控除は併用できます。
- Q3.相続税が発生するほどの財産じゃなかったから関係ない?
- A3.
いいえ、所得税・住民税が安くなる可能性があります。相続人の当年中の所得(相続した金額は含みません)によって税金が発生する場合には、普通の寄付と同様に寄付金控除(税制上の優遇措置)を適用できます。
- Q4.使途の指定はできる?
- A4.
はい、その時点でのプログラム実施状況や受け入れ状況を確認しますので、ご希望をお聞かせください。該当のプログラムがない場合でも、できるだけ近い形でご提案させていただきます。
- Q5.使わない実家を相続したので寄付したい。
- A5.
現物のままではお受けできかねますので、売却後に現金でのご寄付をお願いします。(ご事情がおありでそれが難しい場合はご相談ください。)なお、現金で相続した財産を現金で寄付する場合のみ相続税非課税措置の対象となることにご留意ください。
- Q6.私からの寄付だけど、感謝状名義は亡くなった家族の名前にできる?
- A6.
はい、領収証名義はあなたのお名前で、感謝状名義はお亡くなりになったご家族のお名前で発行出来ます。
- Q7.相続税申告をお願いしている税理士から直接質問してもいい?
- A7.
はい、お気軽にお問い合わせください。なお、「金融機関・士業の方へ」というページに手続き上の詳細を記載していますので、そちらもご覧いただくようお伝えください。
お問い合わせはこちらから
ホームページの
お問い合わせフォームから
