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国連ウィメン日本協会に遺贈すると税金が安くなるの?

はい、相続税(相続人が払う)と所得税(相続人が本人の代わりに払う)が安くなります。相続税については、課税する財産から遺贈を差し引くので、その分に相続税はかかりません。所得税については、当協会は認定NPO法人ですから、ご自身の所得税について寄付金控除(税制上の優遇措置)を適用できます。