お客様のご意思を実現するために
お客様がUN Women(国連女性機関)への遺贈寄付に関心を寄せてくださっている場合、以下を参考になさってください。
遺贈の場合
UN Womenへの遺贈を含めた遺言書を作成するにあたって
- 受遺者
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UN Womenへの遺贈の場合、日本の公式支援窓口である国連ウィメン日本協会が受遺者となります。
登記上の名称と所在地:特定非営利活動法人国連ウィメン日本協会(神奈川県横浜市戸塚区上倉田町435番地1) - 遺言執行者
- 滞りなく執行を進めるために遺言執行者を指定していただいています。権限として貸金庫の開閉と内容物の受領を含めこの遺言の執行に必要な一切の権限、とすることをお勧めします。お客様が遺言執行者を指定されてきた場合には、受任可能性を確認し助言をお願いいたします。なお、当協会は遺言執行者の任をお受けしておりません。
- 現物財産
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不動産や有価証券などは換価していただだき、遺言執行者への報酬を含め諸費用や税金を差し引いた上での寄付(清算型遺贈)をお願いしています。
換価できない場合に備えて、換価困難な財産については遺言執行者が無償で処分できる権限の明記もお願いします。
以上が原則ですが、難しい場合にはできるだけご意向に沿えるよう検討させていただきますのでご相談ください。当協会では相続・不動産サポートセンターと業務提携していますので、山林や田畑以外の、換価が見込めない不動産についても包括遺贈の形であればお受けできる可能性があります。 - 包括遺贈と特定遺贈
- お受けするのは原則として特定遺贈ですが、相続人がいらっしゃらないなど昨今の家族形態の変化に対応し、包括遺贈についてもお受けしたいと考えています。債務の有無の確認など事前に内容をお伺いした上で検討させていただきます。全部包括遺贈だけではなく割合的包括遺贈についても同様です。
- 遺留分
- 遺留分を侵害しない内容での遺贈をお勧めしますが、一方で遺贈者のご意思の実現が何より大切だと考えています。遺留分への配慮や侵害額請求権のケースなど、事前にトラブル回避のための助言をお願いいたします。
- みなし譲渡所得税
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現物財産を遺贈いただきその財産に含み益がある場合、その価額によってはみなし譲渡所得税が発生します。これは遺贈者の所得として準確定申告の対象となり、納税義務者は相続人です。つまり特定遺贈の場合は、受遺者ではなく相続人に課税されますのでご留意ください。これを避けるためには清算型遺贈とし、税金を差し引いた上で、と明記することが重要です。
包括遺贈の場合は、受遺者が相続人と同じ権利・義務を引き継ぎますので、納税義務者は受遺者です。 - 付言事項
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法的に効力を持つものではありませんが、ご意思の実現に役立つことが多いため、書き添えることをお勧めしています。
相続発生時期が定まるものではない遺贈においては支援プログラムをご指定いただけませんので、通常、その時の最優先課題に充てさせていただいています。しかしながら分野について特にご希望がある場合は、付言事項に書いていただければご意向に沿って活用させていただきます。
UN Womenへの遺贈の執行
- 受遺者の特定について
- 執行が円滑に進むよう、必要書類やご質問への回答など迅速に対応いたします。
- 包括遺贈について
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割合的包括遺贈など他の相続人・受遺者との調整が必要な場合にも可能な限り協力いたします。
財産目録作成が困難で債務の有無が不明な場合など遺贈の放棄をせざるを得なくなるケースに備えて、専任の担当者を置き、適宜連絡を取り合える体制をとらせていただきます。 - 感謝状の発行
- 故人やご家族のご希望により感謝状を発行いたします。事前にご依頼いただいていた場合はご葬儀に間に合うように発行するなど、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。
相続財産からの寄付の場合
寄付先や内容のご検討にあたって
- 相続税の非課税措置
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UN Womenの日本における公式支援窓口である国連ウィメン日本協会は、認定NPO法人ですから、寄付していただいた財産は相続税が非課税となります。
適用となるのは、相続により取得した財産を相続税の申告期限までに当協会など税制優遇団体に寄付した場合です(租税特別措置法70条)。
当協会では相続財産寄付は金銭に限ってお受けしておりますので、金銭で相続された財産から金銭でご寄付いただいた場合に適用となることにご留意ください。なお、不動産など現物財産を相続し換価した場合、その換価代金から寄付すると適用外ですが、別に金銭による相続が相当分ある場合にはこの限りではありません。 - 所得税の優遇措置
- 相続税の非課税措置と併用できます。寄付者である相続人の確定申告にて、認定NPO法人への寄付として寄付金(特別)控除が使えます。(遺贈においても遺贈者の所得税が発生する場合、準確定申告で使えます。)上限額に達してしまう場合には、複数の相続人に分割するなど色々なご相談、ご提案をさせていただきます。
- 寄付の使途指定
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相続財産からのご寄付には、故人の遺志を実現することによりご遺族の悲しみを緩和できるという効果があります。寄付先や使途を検討する時間は、故人と対話する大切な時間となります。
UN Womenは世界各地に活動の場を持ち、現場での支援から国際社会の制度変更まで、多様な活動を行っています。故人の生き様につながる支援をUN Womenに見出していただけるかもしれません。 - 証明書の発行
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ご寄付の受領時にはそれが相続財産からのご寄付かどうか判断がつきません。そのため、ご連絡をいただいてから相続税申告で必要な証明書を発行いたします。通常の領収証は所得税の確定申告でお使いください。
なお、申告期限が迫っている場合には、確実に期日内に着金できるよう入金方法をお知らせし、且つ、できるだけ間に合うように個別対応で領収証などの証明書を発行いたしますので、ご相談ください。 - 遺産分割協議
- 相続人間で争点があるなど長くまとまらない状況が続いている場面で、遺贈寄付が解決策になるケースがあります。特定の相続人への損得という話から飛躍でき、大切なご家族の遺産を社会貢献に生かすことができるためです。
遺贈寄付の相談窓口
当協会では、お客様のご意思を実現できるよう、金融機関・士業の先生方からのお問い合わせやご相談を随時お受けする窓口を設置しています。「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。